危険物免許の保安講習について
乙四取ったらその内、保安講習を受けなければならないわけですが、状況によって受けなければならない期限が変わってくるのでまとめてみました。
ケース1
危険物取扱作業についていて、これからも作業する人
前回、保安講習を受講した日以降最初の4月1日から3年以内に受ける
ケース2
新たに従事する、または再び従事することとなった場合
従事することになった日から1年以内
ケース3
新たに従事する者で過去2年以内に免状交付または講習を受けている者
免状交付日または前回講習受講日以降、最初の4月1日から3年以内
とこのようになっています。
ケース1はわかりやすいですが、問題はケース2とケース3ですね。
新たに従事する場合は、ケース2なのか、ケース3なのかということです。
では、危険物の試験を受けて、免状交付されすぐに危険物取扱の作業に着いた場合は?
これは、ケース3ですね。
過去2年以内の免状交付に当てはまります。
免状交付日以降の最初の4月1日から3年以内に保安講習を受けなければならないですね。
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